「溶接ヒュームの管理について」
※令和3年4月1日から溶接ヒューム等は特定化学物質として規制対象となります。
厚生労働省では「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。
一部経過措置があります(令和4年4月1日施行)、本ウェビナーでは特化則改正に向けた対策について説明させて頂く内容となっております。
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